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会計参与を設置することにより、会社の作成した決算書などの計算関係書類の対外的な評価・信用力がアップします
各金融機関で、会計参与制度用の融資商品が準備されています。
詳しくは、日本税理士会連合会の関連ページをご覧ください。
「TKC戦略経営者ローン」の中にも、会計参与設置会社向けの商品があります。
いままで中小企業の会計処理や決算などをチェックする役割は、主に監査役の仕事でしたが、会計の専門知識がある者だけが就任しているわけではないため、チェック機能が働かないのではないかといわれていました。
このため公認会計士による監査を受けることがコスト負担等の面で無理な中小企業において、会計専門家の監査を受けていない決算書の信頼性向上が課題とされていました。
そこで、会計専門家である税理士・公認会計士を「会計参与」として設置する制度が会社法に導入されました。
その結果中小企業における決算書の信頼性が高まることが期待され、金融機関が融資を行いやすくなると、中小企業の金融円滑化につながると考えられました。
①職務
■取締役と共同して計算関係書類を作成
■会計参与報告の作成
■計算関係書類を承認する取締役会への出席
■株主総会における説明
■計算関係書類の備え置き等
■その他
②資格
税理士(税理士法人)または公認会計士(監査法人)のみが就任できます
③選任
株主総会で選任されます
④登記
会計参与を設置した場合、会計参与を設置した旨、その会計参与の氏名または名称が登記事項となります
⑤報酬
定款または株主総会の決議によって決定されます
⑥責任
計算関係書類の作成について、対会社および第三者に責任を負い、社外取締役と同様の規律に従います。
毎月および期末決算時に巡回監査を行い、「会計参与の行動指針」を参考とし、「中小企業の会計に関する指針」を拠りどころとして、決算書などの計算関係書類を作成します。